1967-07-14 第55回国会 衆議院 商工委員会 第31号
○乙竹政府委員 まだ一応部内検討中の試案程度でございまするけれども、「特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第二項の政令で定める精紡機は、繊維工業設備等臨時措置法第三条の規定に基づき同法別表第一第一号に掲げる登録の区分について登録を受けた精紡機中梳毛式、トウ式その他これに準ずる合繊用紡機を除いたものとすること。」という趣旨のものとしたいと考えているのでございます。
○乙竹政府委員 まだ一応部内検討中の試案程度でございまするけれども、「特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第二項の政令で定める精紡機は、繊維工業設備等臨時措置法第三条の規定に基づき同法別表第一第一号に掲げる登録の区分について登録を受けた精紡機中梳毛式、トウ式その他これに準ずる合繊用紡機を除いたものとすること。」という趣旨のものとしたいと考えているのでございます。
したがいまして、最初に申し上げましたように、合繊紡として外形的にはっきりわかっておるもの、すなわちトウ式でございますとか梳毛式でございますとか、こういう式の合繊のみに使われる紡機につきましては、今回の対象から除外をしたいというふうに考えております。
したがいましてその点は梳毛式、トウ式だけに限りませず、現実に客観的に合繊糸のみをひくものであり、容易に転換ができないというものにつきましては除外する必要があるというふうに考えます。
○武藤(嘉)委員 いま梳毛式やトウ式はこれでいい、こういうお話を承りましたのですが、それ以外にいまお話のございましたように、非常に似通っているというか、同じように共同で使えるというものが梳毛式、トウ式以外にあるわけでございますが、そういうものを現実に——しかし合繊以外には糸をひいていないのだというものは、これは見ていただければはっきりわかるわけでございますけれども、しかもそういうものはわりあい私は新
現実にとにかく過剰な綿紡を中心につぶしていこうじゃないか、スフ紡機、綿紡機をひいているもの、特に古いものを中心につぶしていこうじゃないかというふうなことと、それから現にもうはっきり第一区分の中でも、これはもう明瞭に綿スフをひけない紡機、たとえてみますると、梳毛式のものであるとか、トウ式のものであるとか、こういうふうなもの、これにまた準じますものは、これは除外しようじゃないか、こういうふうなことで、いわゆる
というのは、実際の紡機がございませんもの、あるいは部品が十分なくて今後動かす可能性のないものというようなものもございますので、多少の数字は動くと思いますが、大体百五十万錘程度のものが確認されるのではないかというふうに考えておりますが、その中で実質的に問題になりますのは綿スフ式のものでございますが、そのほかの梳毛式、あるいはその他麻とか、いろいろなものがございますが、ほかのものにつきましては、過去にありましたけれども
私の認識に誤りがなければ、たとえば綿紡においては、綿糸、それから綿、スフ混紡、これらの糸をひくことができる、あるいはまた、梳毛に至りましては、梳毛もしくは梳毛式混紡糸はひくことができると、こういうように十の村区分それぞれに従って紡出をする糸の制限がありましたが、新法によると、これが四つに集約をされる。
それから、毛の関係から申し上げますと、たとえば構造的に申し上げますと、第二の村の梳毛式精紡機は、毛とそれから合成繊維の混紡糸は機械的にひけるというふうなことだそうでございます。